交通事故で負傷した場合、病院への通院や入院で仕事ができなくなることも少なくありません。
入院した場合は、仕事がまったくできなくなるケースも多いです。
その場合の損失を、休業損害として加害者側に求めることもできますが、どのような計算になるかで、金額が大きく違ってきます。
一般的に、休業補償の考え方はこうです。
交通事故により負傷してしまい、仕事ができずに収入が減ってしまった場合の補償を、休業損害と言います。
休業損害には、支給されるはずの給与に加えて、ボーナスの減額や様々な手当て、昇給なども考慮されます。
1日あがりの収入は、基礎収入と呼ばれます。
自賠責保険で最低限保証されている自賠責基準は、一律で5700円です。
ただ、実際の基礎収入が5700円を超えるケースも多く、その場合には最大で19000円までの増額が認められています。
自賠責基準では、治療費と慰謝料を含めた賠償額の上限が120万円なので、休業期間が長くなる場合は、その上限を超えてしまうこともあります。
加害者が任意保険に加入していれば、保険会社に損害分を請求します。
裁判で主張が認められた場合の基準を、裁判基準と呼びますが、サラリーマンだと事故以前の3か月の給与総額を平均して、実際の労働日数で割って基礎収入を計算します。給与の総額には、残業代を含めることもできます。
基礎収入を証明するには、事故前の給与額や交通事故によって休んだ日や遅刻した日を記載した休業損害証明書を作成してもらう必要があります。
休業損害証明書に加えて、給与明細と源泉徴収票も提出します。
休業損害を受け取ることができる期間は、給与が支払われなかった期間だけです。
しかし、治療により体が回復して仕事に復帰できた場合でも、稼働状況に応じて休業損害を認めてもらえます。
症状固定後の治療費や休業損害については、後遺障害慰謝料として請求します。
保険会社の判断で治療が打ち切られた場合、後で治療費が認められれば、休業損害も認められるので、必ず請求するようにします。
個人事業主の方や会社経営者の方は税理士などに相談しましょう。
神戸の税理士、濱田会計事務所
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