交通事故に遭った場合、被害に遭った方は相手に対して損害賠償を請求することができます。
これは、民法の709条によって認められている権利です。
また、同様に精神的な損害に対する賠償である慰謝料も、加害者に対して請求することができます。
これは、710条に規定されている財産権以外の損害に当たります。
気になる慰謝料の目安は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。
これは、強制加入保険である自賠責保険の慰謝料額で、3つの中で最も低い金額に設定されています。
そして、任意保険基準は、自賠責保険ではカバーできない範囲を賠償するためのもので、自賠責保険よりも高くなっています。
ただし、具体的な金額は各保険会社によって異なります。
そして、弁護士基準は、裁判所の過去の判例を基にした基準です。
裁判所が示した判断を基にしているため、裁判所基準とも呼ばれます。
この基準は、ほかの3つに比べて最も高い基準となっています。
自賠責基準では、一日の慰謝料が4200円に設定されています。
計算方法は、これに対して治療期間か実通院数を2倍した数字のいずれか少ない方をかけ合わせた数字が慰謝料となります。
つまり、6か月通院した場合ならば、大体75万円になる計算です。
弁護士基準の場合は、これの2倍以上の数字となります。
具体的な数字については裁判所の裁判例、判例などの同種事例を参考にすることとなるでしょう。
保険会社の場合は、保険会社が独自に設定していますので、それを調べる必要があります。
このように、それぞれの基準によって得られる慰謝料額は異なることになります。
当然ですが、慰謝料が高くなるのは弁護士基準です。
これを請求するためには、弁護士に示談を依頼したり、裁判を依頼したりする必要があります。
弁護士は依頼者のためにきちんとした主張を行っていきますので、
示談の場合でも法律的に知識がない個人が行うよりも、高額な慰謝料で示談を成立させてもらいやすいです。
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