交通事故で主婦の慰謝料について

交通事故で慰謝料を計算する場合、主婦であるということは特に考慮されません。
主婦の慰謝料の計算方法も、主婦でない人の慰謝料の計算方法もまったく同じです。
しかし、交通事故の損害賠償において、主婦であるために有利になることはあります。
それは、単身の女性であれば無職なら休業補償は受けられませんが、専業主婦なら休業補償が受けられるという点です。
単身者であれば、家事ができなくなって不自由しても、無職であるなら休業補償は受けられません。
しかし主婦であれば、無職であっても休業補償が受けられます。
夫がいなくてもかまいません。

子供でも親でも兄弟でも、誰かのために家事をしている、誰かと一緒に住んで無職でいて家事を担っていたという状況であれば、休業補償が受けられます。
このことがあるため、主婦が交通事故に遭うと、慰謝料が受けやすくなるというふうなイメージを持たれているのかもしれません。

しかし、休業補償と慰謝料はまったく異なります。
慰謝料の額はほぼ事務的機械的に決まっていて、よほどの事情がない限り、変動することはありません。
主婦だから、それだけで慰謝料が優遇されるということはありません。

 ただし、死亡した場合は別です。
死亡した場合に出る慰謝料は、単身女性の場合よりも、裁判で高めになることが多いです。
幼い子供がいる場合は、子供への慰謝料が認められることもあります。
しかし、被害者側が、亡くなったのが主婦であったことによる慰謝料増額を主張しても、
加害者側が応じない場合が多いので、裁判をして初めて、慰謝料の増額がかなうと考えておきましょう。

 幼い子供がいるために、入院を早めに切り上げたというような場合も、裁判をすれば慰謝料増額が認められる可能性があります。
ただ、事務的機械的に決まる基本的な慰謝料で、こうしたことは考慮されません。
個別に加害者側に請求し、加害者側が応じなければ、裁判をして判決を得るという流れになります。

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